量刑に見る外国人差別

本日付の読売に東京オリンピックに出場した日本代表の空手の組手選手が、酒によって抵抗できない状態の知人女性をレイプしたとして懲役3年の実刑判決を受けた記事が出ていた。私はこの選手を名前と顔しか知らないが、スマートフォンで自らの行為を動画撮影していたことなどが決め手の証拠となったようだ。最近しばしばこの種のニュースを聞くようになったと感じるのは気のせいだろうか。最近は父親が実の娘や義理の娘に対し性行為を行ったケースがしばしばニュースになる。富山県では高校生だった娘に性行為を繰り返していた父親が懲役8年を求刑され、判決待ちの状態だ。また佐賀県では、義理の娘と実の娘に性行為などを繰り返した大工の父親が強姦の罪に問われ、懲役8年の刑を言い渡された。これらは日本人の話だが、未成年の娘に父親が性行為を常習的に強要し、娘が一生立ち直れない心の傷を負ってもわずか「懲役8年」だ。一方で私が1カ月前にさいたま地裁で傍聴したクルド人男性(22)の判決公判では、やはり同じく「懲役8年」が言い渡された。この事案は、被告がSNSで知り合ったクルド人中学生(男)と日本人中学生(女)をドライブに連れて行き、女性と無理やり性交したというものだった。とはいえ、常識で見るかぎりこの中学生は不良中学生のたぐいであり、当初は被告が2万円渡して性行為を求めたという事案であり、しかも回数は1回だけだ。明らかに刑罰の重さに不均衡がある。このケースが懲役8年なら、先の日本人父親は15年くらいでないと釣り合わない。やはり外国人だから懲罰的な刑が科せられたと考えるのは素人考えだろうか。

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