足軽3人組が完全敗訴 労働問題「蒸し返し」訴訟

「原告らの請求を棄却する」――。これまで3年間つづいた裁判はあっけなく終了した(一審段階)。 3月26日午後1時10分。定刻通り判事席に座った東京地裁の阿部雅彦裁判長(民事11部)は、判決主文を朗読した。この間、30秒ほど。40数席の傍聴席には人が半分も埋まっていなかった。  かつて創価学会の職員であった男性ら3人が起こした裁判。過去にも解雇の撤回を求める裁判を起こし、最高裁で敗訴確定した経緯がある。にもかかわらず類似の訴訟を再び提起したのがこの裁判だった。解雇無効を訴えて退けられた前の裁判と異なり、解雇の以前になされた「譴(けん)責処分」や「配転命令」を問題としたもので、各自に100万円ずつ支払えという内容の損害賠償請求裁判だった。  裁判は2016年3月に提起され、いったんは同年10月に判決が言い渡される運びとなった。それが一転、弁論が再開され、その後、本人尋問まで行い、結論が出たのがきょうの判決結果だった。はたから見ていて、そのときといまでも同じ結論が出たと思えるが、3人にすれば、より詳細な審理をへた上での敗訴判決であるから、ダメージはむしろ大きかったはずだ。  先の解雇無効裁判では、直接関係のない池田名誉会長やその子息(3男)を彼らは証人申請したものの、裁判所から認められることはなかった。 自分たちの主張を貫こうと、悪あがきを続けている態度にしか見えない。いわゆる「勝つまでジャンケン」というやつである。  もともとこの3人が人生を狂わせるきっかけとなったFという人物が存在する。この人物さえいなければ、この3人はいまも教団の職員として仕事を続けていたかもしれない。法を中心とせず、誤った人間に付いてしまえば、道を誤ってしまうのは必然的なことであろう。(後日判決内容を詳報)  

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