長井秀和がバラまいた立証不能デマ

昨年12月西東京市議会議員選挙において、使い古されたデマを使ったとして長井秀和氏(その後当選)が創価学会から名誉毀損で民事提訴されている裁判で、被告側の長井側は今に至るも、何ら新たな証明をできないままでいる。

 問題の発端は昨年12月19日、田無駅北口広場で行われた街頭演説で、長井側が教団が朝木明代市議の死亡について(1995年9月、ビルから転落して数時間後に死亡)、教団が関わっていたかのように演説。すでに刑事的にも民事的にも明らかに決着のついているデマ問題を蒸し返したことで裁判沙汰に至ったものだ。

 長井氏はこのときの演説で、「教団が朝木明代を殺害した」とか「殺害に関わった」などとワンフレーズでわかりやすく言及したわけではなかった。簡略に示すと、「これはもう他殺ですよ」「要は簡単にいうと持ち上げて落とそうとした人がいたということでございます」「こういうことをですね、平気で行ってきたのが創価学会でございます」などと、一連の話の中で具体的に言及したもの。ただし、だれが聞いても、95年に起きた東村山女性市議転落死事件が「他殺」であり、「持ち上げて落とそうとした」「平気で行ってきた」などと明示的に論及しており、主張している内容は明らかだった。

 今回の裁判で長井側は、「教団が故明代を殺害したとは言っていない」などと“逃げの姿勢”に終始している。具体的に問題となっているのは、演説内の指示代名詞「こういうこと」が何を指すかということだが、長井側はこの種の解釈論争にもっていくだけで精一杯という状況のようだ。その上で、他殺であることを示す証拠は今のところ何も示されてない。長井側が他殺の疑いを示すものとしてあげた内容は、せいぜい以下のような事実だった。

(1)現場から朝木明代の靴が発見されていない

(2)遺書が発見されていない

(3)朝木明代に自殺をする動機はなかった

(4)転落時に朝木明代が悲鳴をあげた

(5)司法解剖鑑定書に両腕にアザがあるとの記載がある

(6)電話音声の異常を知らせる科学鑑定の存在

(7)担当検事が創価学会員とされる

 いずれもさんざん取りざたされてきたものばかりだが、他殺のキメ手となるものは一つもない。そうした状況のもと、7月26日、東京地裁で口頭弁論が開かれることになったという。

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