司法が行政に忖度する時代

財務省による公文書改ざん問題をめぐり、自殺した職員の妻が真相解明を求めて大阪地裁に訴えている裁判で、裁判所が妻側が申請していた佐川宣寿元理財局長の本人尋問申請を認めない決定を行ったとのニュースが各紙で報じられている。にわかにはありえない話だ。民事裁判において本人尋問は認められるのが通例で、この裁判で佐川氏の本人尋問は不可欠と思えるからだ。ここでも出世を気にする裁判官の行政への忖度が明らかに感じられる。自らが、自らの「職責」に忠実であるかどうか。公平性をないがしろにし、国民市民への献身の姿勢を失って自らの保身に走るとき、このような現象はしばしば見受けられる。佐川も、尋問を忌避した裁判官も、所詮は同じ穴のムジナにすぎない。

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