「起訴猶予」と「嫌疑不十分」の違い  

足軽会4人組からこのブログの記事が名誉棄損罪で刑事告訴され、結局、嫌疑不十分で不起訴となったことはすでにお知らせしたとおりである。一方、同じ名誉棄損罪で刑事告訴され、「起訴猶予」となった人物に、すでに教団を除名されている波田地某がいる。刑事事件では罪の軽い順から、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の段階があり、「嫌疑なし」は完全なシロであり、「嫌疑不十分」は罪が成立するほどの内容がないというものであり、いずれも潔白ということになる。それに対し、「起訴猶予」は犯罪としてはクロだが、起訴(立件)するほどの重大事案ではないのでとりあえず不起訴にしておくという意味合いのもので、犯罪としてはクロ扱いなのだ。ここに「嫌疑不十分」と「起訴猶予」の根本的な違いがある。すでにクロ解釈の波田地某がさらに名誉棄損行為を繰り返せば、今後は「起訴猶予」ではなく、明確に立件される事態も出てくる。それにしても、落ちぶれた姿をさらすほどに、同人の身辺も切羽詰まっているのだろう。

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