教団内部に生じた分派集団「足軽会」の関係者が神奈川県の地元支部長に対し損害賠償を求めた裁判で、木本貴子ら1審、2審で敗訴した一審原告らは11月7日、上告手続きを行った。また地元支部長側も高裁判決の一部敗訴部分を不服として8日、上告手続きを行った。これにより聖教新聞の減部を発端としておきた一連の裁判は、最高裁判所に委ねられることになる。
この裁判の一審判決では、「社会通念上受忍すべき限度を明らかに超えて被告(※元支部長)の生活の平穏を著しく侵害するもの」として、木本らに連帯して55万円の損害賠償を命じていた。2審でもこの判決は踏襲され、元支部長側の実質勝訴の判決となった。ただし高裁判決では、一審原告・野口桃子の請求についてのみ一部認容された部分があった。