2016年8月5日の日別アーカイブ
徒然なるままに

ありえない事実誤認

 昨日の判決中、冒頭の固有名詞などの単純誤記3箇所のほかに、本文の中で、重要な事実誤認があった。それは以下の部分だ。  「確かに、控訴人(※柳原)と被控訴人(※大草)との間には、名誉棄損を理由とする訴訟がこれまでに多数提起され、本件訴訟もそ ...