ありえない事実誤認

 昨日の判決中、冒頭の固有名詞などの単純誤記3箇所のほかに、本文の中で、重要な事実誤認があった。それは以下の部分だ。

 「確かに、控訴人(※柳原)と被控訴人(※大草)との間には、名誉棄損を理由とする訴訟がこれまでに多数提起され、本件訴訟もそのような紛争の一つに過ぎないことが窺われるが‥」(平成27年(ネ)第4519号事件・東京高裁判決・12ページ)

 私はこれまで多いとはいえないながら10件近い名誉棄損訴訟の当事者となってきた。妙観講の大草一男が私を訴えてきたのは本件が初めてである。大草が関与したと疑われた過去の盗聴事件について、梅澤訴訟(大草関与を認めず)、波田地訴訟(同)、盗聴報道訴訟(大草側敗訴)など多くの関連訴訟が行われてきたことは客観的事実だが、私は当事者として関わったことは一度もない。
 これは「裁判記録」をふつうに読み込んでいれば、絶対に起きないレベルの事実誤認であり、要するに高裁の判決文を書いた裁判官は、東京地裁から上がってきた記録をきちんと読んでいない(あるいは理解していない)だけでなく、他の裁判官あるいは裁判長も、チェックのための最低限の確認作業すら行っていないことを意味する(冒頭の単純誤記3箇所なども、裁判官としておよそまともな仕事とはいえない)。これでは裁判所に、文句の一つも言いたくなるところだ。高裁判決に1年もかけておいて、これではしようがない。
 あまり裁判所批判をしていると、どこぞの捏造記者と同じになってしまうが、日本の司法の劣化現象と捉えるしかなさそうだ。

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