足軽一派が控訴

聖教新聞の減部を願い出たところ信仰心を否定する発言をされたなどとして原告女性らが慰謝料を求めた裁判。足軽会の中心者と同居する夫妻らが起こしたものだが、一審判決では、「あなたたちがとった集団的威迫行為のほうが不法行為に当たるので、逆にあなた方こそ相手に55万円を支払いなさい」(趣旨)との判決が下されたことは既報のとおり。一審原告らはこのほど一審判決を不服として、東京高裁に控訴の手続きをとった。

日本の裁判は3審制を採用していながらも、実際は最高裁ではほとんどの裁判で具体的審理は行われないため、次回の高裁判決が実質上の最終判決となる。

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