足軽3人組が再び“断罪”された中身

 創価学会の元本部職員3人が懲戒解雇された理由を不服として提訴し完全敗訴していた裁判で10月16日の高裁判決の内容が明らかになった。一審判決では3人の本人尋問を直接行った上での判決文だっただけに直截的な表現が多かったが、高裁判決は書面上だけの審理だったのでやや表現がソフトになったという印象だ。ただしその内容については、何ら趣旨は変わっていない。全6ページの高裁判決の主要部分をそのまま抜き書きする。

「控訴人ら(※3人組)は、被控訴人(※創価学会)の幹部や職場の上長から再三にわたって本部指導監査委員会による上記指導の意味内容を理解しこれを受け入れるよう説得されても、これを聞き入れることなく、かえって、本部指導監査委員会の審議が不公平かつ偏頗なものであるとしたり、創価学会や池田名誉会長の指導等の一部をことさらに強調して、これを大義名分として、創価学会の将来のための重大な問題であるとしたり、あるいは原田会長が職員全体会議で行った説諭は、控訴人らが本部指導監査委員会の指導に従わないことを厳しく説くものであるのに、そのことに思いを致すことなく、説諭の一部を恣意的に取り出して自己の主張の後ろ盾としたりしているのであって、このような控訴人らの対応は、創価学会の目的達成のために設立された被控訴人の職員としての服務上の注意事項に違反し、職員としての適格性を疑わせるに十分な事情であるとともに、職場秩序の維持の観点からも看過できないものであったというべきである」

 引用が長くなったが、要するに3人へのけん責処分などの措置は極めて正当なものであったことを、裁判所が認定している。さらに彼らが執拗に求めた「対話」なるものの本質について、東京地裁だけでなく、東京高裁も以下のように認定した。

「創価学会として再監査はしないことを原田会長から控訴人ら(※3人組)に明確に伝えているにもかかわらず、控訴人らは、自己の主張が正しいことを前提として、本部指導監査委員会の指導を誤ったものとして、これを受け入れることなく、異議を唱え、被控訴人が控訴人らの主張を受け入れ、控訴人らの要求に応じるまで、被控訴人の幹部職員に対して面接を求める直接行動を繰り返したものであって、控訴人らの上記供述にある面談を求めた目的というのも、結局は、自らの正当性と本部指導監査委員会の指導が誤っていることを訴えるための面談を実現するとの目的を言葉を変えて言い表したものにすぎない。したがって、被控訴人らの上記主張は採用することができない」。

 要するに3人は、独りよがりのヒンシュク人間として、司法によって再び断罪された。

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