裁判とブログ

本日付の産経コラムで、菅直人元首相が市川房枝を利用して選挙に当選したと主張する内容が掲載されていた。産経コラムや菅元首相に強い関心があるわけでもないが、「市川房枝を政治的に利用した」というくだりを見て、東村山市議の矢野穂積のことを思い出した。この人物も同じように市川を利用して当選を重ねた経緯があるからだ。

矢野は1995年、同僚の朝木明代市議が市内のビルから転落死した事件で、教団が暗殺したかのように真っ先にわめきたてた人物である。その結果、複数の訴訟で本人は敗訴する結果となった。思い出してぐぐってみると、いまも東村山市議を務めているようである。

矢野は以前、当コラムのわずか5文字「重要容疑者」の言葉を曲解して提訴してきたことがある。残念ながら一部敗訴する結果となったが、当時私が痛感したことは、ブログが裁判官に与える心証についてだ。統一地方選挙前でもあり、こうした人物を再び議会に出してはいけないとの思いから、民事裁判の被告の立場にありながらブログで批判を続けたのが裁判官は気に入られなかったとみえ、通常なら5~10万円の相場とみられるところ、高額の判決が出たことがある。以来、こうしたブログの論調について、裁判事案については抑制的記述を考えるようになった。

トラックバック・ピンバックはありません

ご自分のサイトからトラックバックを送ることができます。

現在コメントは受け付けていません。