「帝国の慰安婦」訴訟  一審判決は1月25日へ

著書『帝国の慰安婦』の記述で元慰安婦らの名誉を傷つけたとして名誉棄損罪で在宅起訴された韓国の朴裕河・世宗大教授の論告求刑が20日、ソウル東部地裁で開かれ、検察側は懲役3年を求刑した。判決は来年1月25日に言い渡される。
この著作は日本では2014年に『帝国の慰安婦~植民地支配と記憶の闘い』として朝日新聞出版から翻訳出版されている。この中で、「朝鮮人慰安婦と日本軍の関係が同志的な関係にあった」とする表現などが、元慰安婦らの心情を害し、史実に反する記載をしたなどとして問題になっているもの。これに対し、被告人側は、「著書で意見表明をしたにすぎず、名誉棄損には当たらない」と主張している。
本書が日本で出版されてまもなく小生も『帝国の慰安婦』を通読したが、朝鮮人慰安婦と日本軍の“同志的関係”という記述については、他の東南アジア出身の慰安婦などと違って、日本の植民地であった朝鮮半島や台湾の出身者であった慰安婦は、そうした感情をもっていたことは容易に納得できた。この点は、被告人の主張するように「論評のたぐい」であって、日本国内の感覚からすると原則的に名誉棄損には当たらないように感じるが、慰安婦問題にナーバスな韓国国内の事情は、当然ながらそうではないようである。

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