妙観講幹部盗聴事件における波田地克利の功罪

 妙観講の本部職員で教学部長を務めたこともある最高幹部(当時)が調査会社帝国リサーチに発注し、複数の違法盗聴事件を引き起こしていた問題で、事件が明るみになったのは1995年の暮れから翌96年にかけてのことだった。盗聴事件そのものは、発覚している分だけでも、91年5月の波田地宅盗聴事件のほか、同年11月に行われた日蓮正宗宣徳寺盗聴、さらに同年11~12月に行われた梅澤十四夫宅盗聴事件などがある。いずれも同一の調査会社発行の請求書や領収書が存在し、妙観講の最高幹部が“発注”した違法盗聴事件である事実は動かしようがない。
 裁判的には、妙観講トップの大草一男の責任までは認定されてこなかったということにすぎない。この問題で、梅澤訴訟と波田地訴訟という二つの先行訴訟が行われたことはすでに述べたとおりである。問題は、いずれの裁判においても、くだんの妙観講幹部の責任は認められながらも、大草自身の関与の事実は認められなかったことである。
 もしそれがきちんと認められていれば、今回の私の裁判など、少なくとも盗聴部分においては起こりえなかった問題とさえいえる。
 小生の力不足により、今回、大草の盗聴関与の真実性はおろか相当性すら裁判所に認めさせることはできなかったが、先行訴訟においてはそれはより容易に行えたはずである。波田地訴訟の原告本人であった波田地克利は、それが達成できなかった理由について、当時の他の関係者の悪口を並べたて、自身には何の責任もないかのように振る舞っているが、客観的にはそれでは公平な態度とはとてもいえないだろう。裁判の成り立ちからして、原告本人に最大の責任があるのは、当然のことである。

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