図書館あるある

日常的に物事を調べる職業をしていると、図書館を利用することはよくある。都道府県レベルでは北海道立図書館と沖縄県立図書館を例にあげてみよう。北海道の道立図書館内で大量にコピーをとったとき、領収証を書いてくれるように頼んだところ、出してもらえないことがあった。理由はコピーはリース会社の収益であり、図書館の直接収益ではないので図書館名義の領収証は出せないというのだ。代わりに預かり証のようなものを出してくれたが、経費として認められない可能性がある。ライター人生の中でこんな事態は初めてのことだった。一方、南の沖縄県立図書館を例にあげる。取材上の必要があって50年前の電話帳の一部ページのコピー申請をしたら、却下された。個人情報が多いとかで、そこでやりとりが始まった。結局コピーはしなかった。必要な箇所を書きとるにとどめたが、国立国会図書館では「最新」の電話帳でもコピーは自由だ。国の図書館はよくて、都道府県立図書館では認められない。こんな不公正なことはしょっちゅうある。最も多い図書館あるあるは、一冊の本の中で複数の著者が寄稿しているような書籍の場合、そのうちの一人分の寄稿文を全部コピーさせないというケースだ。「著作権法にふれるので半分までにしてくれ」などと言われるのだ。それもよくよく観察していると、すべての著作物に対して必ずそのような対応がされているわけでもない。窓口によってかなり恣意的なのだ。その結果、言われるとおりに半分をコピーし、残り半分を別の回にコピーしても何の文句も言われない。いったいなんのための法律かと言いたくなるが、これが私にとって最も多い「図書館あるある」である。

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