元職員3人による蒸し返し訴訟

 元職員3人が創価学会に対し立て続けに裁判を起こしている問題で、現在進行中の“蒸し返し訴訟”の4回目となる口頭弁論が15日、東京地裁で行われた。この裁判はいったん10月11日に判決が出る段取りとなっていたが、直前、裁判所側が審理を再開する方針を示し、継続となったもの。この日の弁論では、裁判所が「(争点の)中身に入る」ことを告げた。
 元職員3人の懲戒解雇問題については、すでに地位保全等仮処分申立事件、解雇無効を訴える裁判などで元職員らは完全敗訴を繰り返してきた。今回の裁判は、解雇の無効を訴えることはもうできないので、その前になされた「譴責処分」や「配置転換」についての不当性や無効を改めて求めたもので、元職員にとってはこの裁判で仮に勝訴したからといっても、懲戒解雇が覆るわけではない。第三者の立場で客観的に見る限り、仮に彼らが勝訴しても実質的なメリットは生じない裁判にも思えるが、彼らにとっては、「譴責処分」や「配転命令」が違法・無効と判断されれば、結果的に自分たちの行為が「対話の精神」にかなったものであったことが自明となる、といった理屈で起こしているものだ。いわば、もはやメンツのみで起こしている裁判ともいえよう。

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