足軽会の構成員の妻・木本貴子(36)が聖教新聞の減部を願い出たところ地元支部長から信仰心を否定されてうつ状態に陥ったなどとして、元支部長に200万円の損害賠償などを求めていた裁判で4月27日、横浜地裁川崎支部で一審判決が言い渡された。
この裁判では2012年7月、木本貴子と野口裕介の妻・桃子が元支部長を民事提訴し、元支部長が反訴。さらに元支部長宅を執拗に訪問するなど嫌がらせ行為を行った木本の夫や志田(いずれも足軽会メンバー)を元支部長が提訴し、木本・志田が反訴。最後は志田の妻が元支部長を提訴し、元支部長が反訴するというように、合計6件の訴訟が併合審理されてきた。
もともとは、木本貴子が信仰心を否定されたとして訴えたものだが、その後の過程で足軽会メンバーらが組織的に元支部長宅を訪問して警察沙汰になるなど、嫌がらせ行為を継続。それらのすべてが裁判の争点となっていた。
この日の判決で、橋本英史裁判長は、5人の原告らが元支部長やその上司である総県長に対して行った行動は、「社会通念上受忍すべき限度を明らかに超えて被告の生活の平穏を著しく侵害するもの」(185ページ)として、木本夫婦、志田夫婦、野口桃子は連帯して元支部長に55万円の賠償金を支払うように命じた。
さらに木本貴子が主張していた「信心がない」「福運がつかない」「新聞を減らすことはできない」などと信仰心を否定されたとの主張については、「被告(元支部長)が、上記の発言をした事実を認定することはできない」と判示し、真実とは認めなかった。
判決によると、上記の5人は、地元支部長やその職場の上司である総県長にそれぞれ優に100回以上電話したほか、それぞれの自宅や職場に押し掛けた回数も各10回を超え、それらは「2カ月以上という長期にわたり連日のように繰り返されたもの」であり、「その執拗さは尋常でなく、常軌を逸している」(186ページ)と認定された。
さらに5人のこれらの行為について、「原告ら5名の間において、意思を連絡して集団として組織的に行動していたことに加え、具体的な時期を特定することまではできないものの、本件紛争の比較的早い時期から、原告らは、滝川ら4名の集団との間においても、被告や山崎ら幹部とのやり取りの内容について情報を共有しており、連携を図っていたことを推認することができる」(184ページ)と判示し、5人の行動が集団としての行動であり、さらに組織的に行われたものであること、加えて小平秀一、滝川清志、野口裕介などとも連携を図っていたことを事実上認定したものだ。
つまり、彼らの行為について、「足軽会」という名の特異な集団力によってなされた行動であることを認定したに等しい。
滝川清志は昨年12月の外国特派員協会での記者会見において、元支部長の実名を出して盛んに攻撃していたが、この民事裁判の一審判決では、足軽一派が「完全敗訴」するという結果に終わった。彼らが守らなければならなかったはずの「同志」を、彼らは裁判においても守ることができなかった。その責任は一体だれがとるのか。
もともとこの裁判は、木本貴子本人が起こした裁判だったが、その際に付いた弁護士は、小平・滝川・野口が解雇無効を訴えたときと同じ弁護士であり、彼らが一体となって行動していることは明らかだった。
自ら訴えておきながら、逆に、賠償金を支払いうように命じられた原告ら。還著於本人という言葉をいやまして感じざるをえない。