判決で木っ端みじんに弾劾された足軽3人組(上)

東京地裁の判決内容は予想したよりもずっと3人にとっては厳しいものだった。神奈川県川崎市で活動する3人が創価学会を除名され、教団職員を懲戒解雇されたものの、職員時代の配転命令と譴責処分について違法で無効なものと訴え、それぞれが100万円の損害賠償を求めて教団を訴えた裁判。その結果は完全敗訴となった。一審の判決文は全部で31ページ、うち裁判所の判断について記述されている部分は19ページからの12ページほど。そこでは3人が教団で問題視されることになったきっかけが詳しく認定・評価されていた。 もともと3人は学生部時代に地域教団内で大きなトラブルを起こしていた。彼らの学生部幹部時代を、後輩の世代になって「暗黒時代だった」と指摘され、先輩世代であった彼らが怒ったというのが問題の図式だ。その対立が抜き差しならないレベルに達していると判断した教団中央は裁定に乗り出し、両者に謝罪させ、円満解決を図ろうとした。その際、二度と同じような振る舞いをしない旨の誓約書を双方に書かせようとしたが、後輩たちはそれを書いて謝罪したものの、先輩である彼らはそれを書かなかった。これがこの問題のすべての「起点」となっている。その上で彼らは自らの正当性を主張するために中央の幹部多数に攻勢をかけて「対話」なるものを執拗に求めるなどして「問題職員」として認識されるようになった経緯がある。 判決では先の誓約書について、「互いに反省すべき点は反省して、謝罪すべき点は謝罪して再出発するという趣旨での指導であるとの説明・説得があったにもかかわらず、(中略)誓約書の提出を拒否した」(P21)と認定し、その上で「一方的に面談を要求し続けたもの」(P26)、「職員として適格性を欠くものと判断したとしても当然というべき」と認定している。 さらに教団中央(本部指導監査委員会)が、双方に誓約書の提出を求めて喧嘩両成敗で終わらせようとしたことに対し、「これが不公平な内容であると捉えてこれを受け入れることを拒んだ原告らの姿勢こそ、偏ったものといわざるをえない」(P27)と厳しく断罪し、さらに次のように書いている。  「また、原告らは、被告の幹部や職場の上長から再三にわたって本部指導監査委員会の上記指導の意味内容を理解しこれを受け入れるよう説得されても、これを聞き入れず、自身らが反省を求められている問題を省みる姿勢を見せることなく、かえって、創価学会や池田名誉会長の指導等の一部をことさらに強調して、これを大義名分として創価学会の将来のための重大な問題であるなどと論点をすり替え、自らにこそ正義があり、その正義を通すために行動せんとする姿勢に陶酔するかのごとく被告に抗ったものである」  「被告において、このような原告らを、冷静かつ客観的・合理的に物事を洞察する能力を欠如した状態にあるとみて、それまでの業務とは異なる業務に従事させ、今一度本部指導監査委員会の指導の趣旨目的と双方に対する客観的な指導の内容を冷静に認識させようとしたとしても、もっともなことといえる」(P28)  これらは判決の主要部分の半分くらいだが、3人の本質を裁判所は多くの時間を使って見抜き、指摘している。3人がもはやボロボロの状態になっていることは、明らかだ。(つづく)

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