元職員3人が属した「足軽会」の実態 1   「対話」という名の威圧的言動

 サイレント・アピールなる信濃町での抗議活動、座談会と称する政治集会――。創価学会の元本部職員3人を中心とする社会的運動ともみなされているようだが、その実態はどのようなものなのか。これまであまり触れられてこなかった部分にメスを入れる(柳原)。

 東京地裁14階にある記録閲覧室――。教団の元本部職員であった小平秀一、滝川清志、野口裕介ら(当初はほか1人を加えた4人で提訴)の起こした地位確認訴訟(懲戒解雇無効の訴え)の裁判記録を請求すると、資料は大きな山が二つになった。ここには彼らが職場などでなした実態の証拠が綴られている。
 彼らのインターネット上のブログを読むと、しばしば「対話」を求めて教団関係者に電話をかけたり、手紙を届けたりといった場面が出てくる。なのに相手はそれに応じない。池田名誉会長が何より重んじでいるのが一人を大切にする姿勢であり、その手段が「対話」であるにもかかわらず、教団幹部はそれに応じようとしない。教団は変質してしまった。だが我々は団結して師匠のために戦わなければならない。
 基本的なトーンはそのようなものの繰り返しである。だがそうした彼らの主張が、およそ「真相」とは異なった一面的な主張であることは、これらの記録をしばらく読んでいれば、すぐに明らかになってくるだろう。
 彼らが職場から貸与された携帯電話などを使って、業務外でそうした対話要求活動をつづけた回数は、わずか10カ月間で2000回を超えていた。当初の原告の4人で単純に割ると、10カ月で一人あたり500回。それを10で割ると、1カ月あたり一人50回、そのような行為をつづけたことになる。そうした電話記録の証拠なども、膨大な裁判記録の中に綴られている。
 およそ異常ともいえるこうした執拗な言動は何から生まれたのか。その背景は次回以降に譲ることにしたいが、2014年11月に出された東京地裁判決では、そのような行動を指して、「それ自体度を超したものであって」と認定し、具体的に次のように指摘している。

 「原告らは、面談を要求する行為が創価学会の精神に従い、忠実に対話を求めたものであるとも主張するが、原告らの面談要求等は、前記説示のとおり、性急かつ度を超したものであり、被告組織内において許容されるものということはできない」(東京地裁判決P19)

 彼らの対話を要求する前提には、要求が満たされるまで要請活動を続けるとして、それまでは一切従わない姿勢を明確にしていたことも判決では指摘されていた。つまり、お互いに歩み寄るための対話ではなく、自分たちの要求を100%聞き入れるまで、このような行動を続けるということが彼らの前提だった。これでは「対話」とは名ばかりの、実態は“威圧的言動”とみなされて仕方がない。
 裁判では、彼らは一審において、何の関係もない池田名誉会長とその子息を証人として申請するという、およそ常識外れの行動もとった。そうした要求は裁判所によってはねつけられたが、彼らは当事者である本人尋問すらも行わず、一審で完全敗訴。当初4人いた中の一人は一審で裁判に見切りをつけ、高裁からは残りの3人だけで戦うことになる。そうして3人の≪完全敗訴≫が確定したのは昨年10月。最高裁判所から上告棄却と上告不受理の決定が下されたことによる。

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