日記

2012/01/27(Fri)
“矢野穂積の代弁者”西村某がまた敗訴  東京地裁立川支部
 元東村山署副署長の千葉英司氏が被告の演説やネットにおける誹謗中傷、さらに撮影されて掲載されたことで肖像権を侵害されたとして、街宣右翼の「西村修平」に140万円の損害賠償などを求めていた裁判で26日、東京地裁立川支部で判決が言い渡され、千葉氏側が勝訴した。
 判決では被告の西村に対し、合計30万円の損害賠償の支払いを命じ、さらに西村のウェブサイトの問題記述について、削除することを命じている。西村が千葉氏に訴えられて敗訴するのはこれで2度目。
 問題が生じたのは2009年11月1日。千葉氏が知人のジャーナリストが起こした裁判を傍聴するためにさいたま地裁川越支部を訪れた際、西村は裁判所前で拡声器を使い、「朝木明代さんの万引き事件、万引きをでっち上げたといわれている元千葉英司副署長」などと演説し、ウェブサイトにおいても誹謗中傷を重ねた。
 これに対し判決は、万引き事件をでっちあげたとの西村の演説内容は、「被告の主張によっても立証されたものではない」と根拠なき誹謗中傷であることを認定。演説およびネット上の記述による名誉棄損に10万円、肖像権侵害に20万円を認めたもの。
 もともと西村修平の主張内容は、“希代のペテン師”として知られる市議・矢野穂積の受け売りにすぎず、矢野の代弁者ともいえる存在。今回、西村が敗訴した事実は、矢野が敗訴を繰り返したのと同じ意味をもつ。