日記

2012/01/26(Thr)
「重要容疑者」裁判で上告書面を提出
 昨年11月、東京高裁で出された判決が証拠を取り違えて判断を下した欠陥のある判決だったとして、当方側が上告手続きをとっていた裁判で25日、当方側から上告関係書面を提出した(控訴における控訴趣意書のようなもの)。これにより、審理は正式に最高裁判所に移ることになる。今後は、(1)上告棄却(2)高裁への差し戻し(3)最高裁で判断を加えて判決――のいずれかの結果になると予想される。通例なら半年以内(少なくとも7月末ころまで)に何らかの判断が下されるはずである。