日記

2011/12/22(Thr)
東村山の「偏執市議」矢野穂積らが2審も敗訴  同僚市議への嫌がらせ訴訟
 東京・東村山市の“偏執市議”として知られる矢野穂積が、同僚市議の佐藤真和市議が開設するブログにおいて、矢野の名誉を棄損する批判投稿が書き込まれたにもかかわらず、その削除を怠ったなどと主張して佐藤氏に対し300万円の損害賠償を求めた裁判で、東京高裁は21日、地裁の判断と同じく、矢野らの訴えを棄却する判決を言い渡した。
 問題となったのは「なんとかしようよ!東村山」と題するブログで、その投稿欄において、矢野らを指して「攻撃性人格障害」「病気」「サイコパス」などと書き込まれたことがきっかけ。一審判決では、「原告(※矢野)らにはパーソナリティ障害等であることを疑わせるそれなりの言動及び行動があった」「原告らには、表現方法の点で、厳しい批判を受けてもやむを得ない点があった」などと判示していた(いずれも2011年6月29日東京地裁立川支部判決)。今回の2審判決も、矢野の控訴をあらためて“門前払い”にした形だ。
 東村山市議の矢野穂積はこれまでも、自分に批判的な同僚市議に次々に訴訟をしかけるなどの“異常行動”で知られ、市議会の厄介者扱いとされてきた。
 さらに自ら発行する政治ビラなどにおいて、敵対する市議らに対し、「ピーマン議員」「ハエ男」「心身症」「失語症」などの口汚い言葉で攻撃をつづけてきたことでも有名。そのため別の裁判では、矢野本人が例え「パラノイア」(偏執病・妄想病)と指摘されたとしても、その「前提たる事実もまた相応の根拠があると認められる」と判決文で認定されたことのある、おそらく日本で唯一の公職者と思われる。
 欧米ではこのような特異行動を繰り返す人物を、犯罪心理学の分野において「サイコパス」(良心の呵責をもたない異常人格者)とみなしており、サイコパス・チェックリストという専門ツールで診断する。それらチェックリストの項目を見てみると、その多くが矢野穂積の過去の行動にそのまま当てはまることに驚かざるをえない。