日記

2011/11/22(Tue)
“反創価のポチ”瀬戸某が肖像権侵害で断罪される  さいたま地裁
 2008年ごろから東村山市議転落死事件という希代のデマ事件をめぐり、デマ発信者の矢野穂積・朝木直子らの言い分を鵜呑みにして街宣活動などを行ってきた“自称右翼”の瀬戸弘幸(福島市在住)が、街宣活動などを取材していたジャーナリストを攻撃する目的で写真撮影した画像を自ら主宰するインターネットブログ上に許可なく掲載していた問題で、さいたま地裁川越支部は21日、瀬戸の不法行為について10万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を言い渡した。瀬戸の肖像権侵害行為が司法によって認められたことになる。
 瀬戸某は民主党政権が誕生する契機となった2009年8月の総選挙においても、東京12区などを中心に公明党候補の妨害活動を繰り返したことで知られる“チンピラ”の一人だが、この判決を機会に、本人が根拠を伴わない冒頭の一連の行動についても反省するかどうか見物である。