日記

2011/11/18(Fri)
証拠を取り違えて判断した東京高裁の『誤認』判決  「重要容疑者」裁判
 東村山市議の矢野穂積が当サイトのコラム日記の記述をめぐり名誉棄損で提訴していた裁判で、東京高裁は16日、一審で30万円と認定していた賠償額を20万円に減額する判決を言い渡した。
 この裁判はいわゆる「重要容疑者」裁判と呼ばれているもので、コラム日記の2008年9月13日付の記事が争点となっているものだが、一審判決では「『この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人』という表現は、一般読者の普通の注意と読み方をもってすれば、朝木議員の転落死について、原告(※矢野)が、何らかの犯罪行為、すなわち、自殺幇助のみならず、殺人、傷害致死、過失又は重過失致死等といった容疑を含む行為を引き起こしたとして、捜査機関の嫌疑を受けている『重要容疑者』である事実を指摘する表現である」(判決)と認定していたが、2審の判決では「何らかの方法で自殺に関与した犯罪の嫌疑があるとの事実を暗に摘示したと見るのが相当」とし、自殺関与罪のみについて該当するように読めると≪縮小解釈≫したのが特徴。
 控訴人である当方側は、重要容疑者の記述は、何らかの具体的犯罪の容疑者という意味ではなく、またそのようにも読めないと主張してきたが、今回の判決もその主張が認められたわけではない。
 ただ今回の判決文を読むと、重要な部分で裁判官の「誤認」が存在することが明らかになった。高裁判決では自殺関与罪と読める根拠として、「『この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人』との部分にわざわざアンダーラインを引いて強調する必要はないのであって」とか、「そうであれば、当該部分にアンダーラインを引いて強調する必要はないのであって」などと判示しているが、インターネット上において争点部分にアンダーラインが引かれていた事実は存在しない(当コラム日記にはアンダーラインを引く機能がそもそも存在しない)。
 実際のところは、一審原告の矢野穂積側が出した証拠書類において、当該記事がそのまま提出されたわけでなく、争点の該当部分に矢野側がわざわざアンダーラインを引いて提出したものを、裁判所側が「原本」と勘違いして起こした判断ミスというわけである。高裁判決の判断の主要根拠となった部分において、重大な≪事実誤認≫があるのは明らかなので、今後代理人と協議の上、最高裁判所の判断を仰ぐことになるだろう。
 なおこの日の判決に、小生は別裁判の取材が同時刻に入っていたために立ち会えなかったが、名誉棄損裁判で都合6件、トータルで400万円を超える賠償金の支払いを命じられてきた「札つき」の脱会者ライター・乙骨某の姿も。乙骨は希代のデマ事件として知られる東村山市議転落死事件において、確たる根拠や証拠もなく、「朝木市議は創価学会に殺された」とわめき続けてきた矢野穂積市議の“ポチ”的存在として動いてきた。

 【「重要容疑者」裁判のこれまでの経緯】 http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/90.html