日記

2011/07/01(Fri)
「口汚い公選者」と判決で指摘された市議会議員
 東村山市議の矢野穂積と朝木直子が、同市の佐藤真和市議が開設した「なんとかしようよ! 東村山」のサイトで名誉棄損されたとして2009年10月、佐藤市議を相手に計300万円の損害賠償と謝罪広告掲載などを求めていた裁判で、東京地裁立川支部は29日、原告矢野らの請求を≪棄却≫する判決を言い渡した。
 争点となったのは、佐藤市議の開設したサイトにおいて、3人の読者が匿名で、矢野のことを「境界性人格障害」「攻撃性人格障害」「草の根の人たちは、病気なんです。他人を攻撃することで、自己のアイデンティティを保っているんです」「『サイコパス』も追加させてください」などの投稿を行ったことに対し、矢野側が「人格障害者であって、精神疾患の病気であると決めつけられた」などと主張し、ブログ管理者を訴えていたもの。
 これに対し一審判決では、「人格障害」「草の根の人たちは病気なんです」「サイコパス」などの記述について「事実の表明と認めるべき」と判断し、さらにそれらの前提事実である矢野らが「根拠なく他人を攻撃する」とされた事実について、「その批判に当たり使用された文言及び回数については、例えば『ピーマン議員』『アホキピーマン』『心身症』『失語症』『ハエ男』『足の長さが足りなくて』『常軌を超える偏執』『偏執症?!』のように口汚く(一部は、差別的でさえある)、激烈であり、執拗であるとの批判が当てはまるものである」と判示。
 さらに、「表現方法における口汚さ、過激さは、公選の公務員としての適格性を判断するに当たって当然考慮されるべき事項であるが、原告ら(※矢野・朝木)には、表現方法の点で、厳しい批判を受けてもやむを得ない点があったもの」と結論づけ、その結果、「原告らの請求は、いずれも理由がないから棄却する」とし、矢野側の≪完全敗訴≫につながった。矢野らは自ら裁判を起こしながら、完全に「墓穴」を掘る形となった。