日記

2011/04/21(Thr)
低劣右翼がまた敗訴  東京高裁
 ネット右翼の槇泰智と黒田大輔が2009年6月、東京・東村山市などで事実無根のデマ事件を使って街宣活動を行ったことに対し、創価学会が名誉棄損で訴えて一審で勝訴していた裁判で、東京高裁(民事14部・設楽隆一裁判長)は21日午後2時、控訴審判決を言い渡し、槇・黒田の控訴をいずれも棄却した。一審では、槇と黒田に連帯して110万円の損害賠償の支払いを命じるとともに、東村山などでの街宣活動を禁止する判決を言い渡していたが、その内容がそのまま2審でも“維持”された形。
 高裁判決が言い渡された824号法廷は、42席に25人の傍聴人。見慣れた公安関係者の姿や西村某の取り巻き数人の顔も見られた。当事者席には、控訴人(一審被告)側は槇泰智1人、被控訴人側は代理人1人。午後2時、裁判官3人が時間通りに入廷すると、主文が読み上げられ、1分もたたずに終了。すかさず槇が「不当判決だ。当然上告するよ。社会通念上正しい判決ではありません」などと早口で怒鳴ると、傍聴席の支援者と思われる≪年配オンナ≫が「おかしいよ」と大声。あとは特段大した騒動も見られずに終了した。
 2人のネット右翼がデマ宣伝に用いたのは、1995年秋に東村山市で起きた女性市議転落死事件。このとき、同僚市議だった「矢野穂積」(いまも現職の東村山市議)はオウム真理教による弁護士一家殺害事件にかこつけて「教団謀殺説」を主張し、まるで学会が関与した事件であるかのように騒ぎ立てた。その後、これらのデマを鵜呑みにして記事作成した「週刊現代」(講談社)、「週刊新潮」、「東村山市民新聞」(発行人・矢野穂積)は学会側から名誉棄損で訴えられ、いずれも真実性・相当性を立証できず、完全敗訴した経緯がある。
 2人のネット右翼は、すでに「デマ」が確定した事件を再び持ち出して断罪されたという点で、悪質性が高い。のみならず、このような「低劣右翼」を利用してまで、デマ宣伝に活用してきた東村山市議「矢野穂積」の責任はさらに大きなものがある。95年に女性市議が転落死した直後、その矢野は「謀殺説」を唱えるかたわら、死亡した女性市議の娘(朝木直子)と仲良く手をつなぎ、恋人気分で歩く姿を複数回目撃されている。そのため一部市民からは、矢野と朝木直子(=現職の東村山市議)の2人は、“不適切な関係”にあると見られてきた。