日記

2011/04/05(Tue)
東村山のパラノイア市議「矢野穂積」の呆れたデマ宣伝
 東村山市で定期的に各戸配布される「東村山市民新聞」(発行人・矢野穂積、編集人・朝木直子)。3月20日付で発行された同新聞の1面に次のような記事が掲載されていた。そのまま引用してみよう。

(タイトル)東京高裁でも 薄井市議「エロライター」裁判で、また敗訴

(記事本文)前回の市議選で当選した薄井市議が、市議の任期開始後も、インターネット上で、実名や顔・上半身を露出して、ソープやヘルスなど特殊性風俗を紹介するアダルト動画に出演し超セクハラ言動を繰り返したことを本紙が「市議としての適格性がない」と厳しく批判した記事を名誉棄損だとして薄井市議が提訴していた裁判で、東京高裁は地裁に続き、3月16日、控訴していた薄井市議の請求を棄却した。
 高等裁判所は、薄井市議の薬事法違反等の疑いについては認めなかったものの、薄井市議は市議会議員だから、任期後出演した「アダルト動画」が公開されている以上、「エロライター」「性風俗マニア」等と批評されても仕方がないと断定
 薄井市議を追及した本紙の記事は意見表明の域を逸脱したものではなく名誉棄損は成立しないと判決。薄井市議は連続敗訴となった


 この新聞記事には、多くの悪質な「デマ」が散りばめられている。裁判結果の報告をする記事でありながら、ここでは判決の主文がまったく明かされていない。要するに、記事の最低限度の情報が読者に伝えられていない≪欠陥記事≫なのである。矢野穂積らが敢えて伝えていない「最低限度」の情報を追加すると、2010年3月8日に出された東京地裁判決では、被告の矢野穂積・朝木直子らは合計200万円の損害賠償とともに、多摩レイクサイドFMにおける「謝罪放送」を命じられる厳しい内容だった。当然のことながら、矢野・朝木による不法行為としての名誉棄損が認められた結果にほかならない。さらに記事で取り上げられた今年3月16日の高裁判決の主文の内容は、賠償額は200万から100万円に減じられたものの、「謝罪放送」は同じく命じられた。矢野・朝木側が大きく≪敗訴≫した判決にほかならなかった。
 活字メディアにおいて、謝罪広告を命じられるのは、よほど悪質な名誉棄損の場合のみである。同じように放送メディアで謝罪放送が命じられるのも、名誉棄損の程度が悪質な場合に限られる。そのような悪質な名誉棄損行為を行った矢野・朝木であったにもかかわらず、その判決結果を、東村山市民に告知する際の文章は、上記のようなものだった。負けたのに勝ったと主張する「デマ宣伝」は、戦中、戦況がおもわしくないのに、勝利がつづいているように情報をねじまげて発表を続けた「軍部」の大本営発表とまるで瓜二つである。彼らを指して≪バッジをつけた詐欺師≫などと指摘するのも、上記の記事をみれば、当然のことであるまいか。
 加えていうならば、矢野・朝木は、薄井市議の前職での仕事内容を指し、「市議としての適格性がない」などと主張している。仮に品行方正な人間がそのように主張するのであれば、一定の説得力はもつかもしれない。だが、東村山市議の矢野穂積といえば、転落死した朝木明代との“不適切な関係“を長年とりざたされ、その結果、朝木家の親族会議が催される事態にまで発展。さらに明代が死亡して間もない時期には、平気で娘の朝木直子と手をつないで恋人気分で歩いていたような男である。そのためか、地元の市民からは「親子どんぶり」などと指摘されてきた「札付き」の悪質議員だ。
 自らの生計を立てるためになされた行為と、表面上は格好のいいことばかりを並べたてながら、裏ではまったく正反対の行動を実際にとってきた人間とでは、どちらが悪質かは明々白々ではないか。後者は「虚偽のかたまり」そのものであり、当然それは市民に対しても「虚偽」をまとった姿にほかならない。
 東村山市民は、このような正真正銘の≪政治的詐偽師≫を二度と議会に戻らせるべきではない。市民から『親子どんぶり』などと言われている人間に、他人を「エロライター」などと罵る「資格」はないということだ。