日記

2011/03/17(Thr)
“バッジをつけたペテン師”矢野穂積らがまた敗訴  「セクハラ市議」名誉棄損裁判で
東京高裁は「セクハラには当たらない」と矢野らの主張を排斥
 東村山の薄井政美市議が同市議の矢野穂積・朝木直子らを2008年4月に名誉棄損で訴えて一審で勝訴していた裁判で16日、東京高裁・民事22部の加藤新太郎裁判長は控訴審判決を言い渡し、一審被告らに連帯して合計100万円の損害賠償の支払いを命じるとともに、多摩レイクサイドFMにおける謝罪放送を命じた。
 東京高裁が矢野穂積らに命じた賠償金額の内訳は、矢野穂積が発行し、朝木直子が編集長をつとめる「東村山市民新聞」(紙版)に対し50万円、同じく同新聞のインターネット版に対して25万円、さらに矢野が出演した地域FMラジオ局の番組「ニュースワイド多摩」の放送に対して25万円、合計100万円というもの。いずれも、矢野らが薄井氏に対し、薬事法違反の犯罪行為をした疑いがあると指摘した事実、職業安定法違反と指摘した事実について、不法行為の名誉棄損が成立すると認定した。
 また矢野らが薄井氏に対し「セクハラ市議」などと中傷してきた事実に対し、高裁は「本件ネット動画は、通常のネット動画と同様、視聴者の方からアクセスしなければ見たり聴いたりすることはできず、視聴者がその意に反して見たり聴いたりすることを強要されるものではない。したがって、被控訴人(※薄井氏)が本件ネット動画で性的な言動をしても、それは、被害者(視聴者)の意に反する性的な言動という『セクハラ』の一般的な定義に該当しないから、セクハラには当たらないというべき」と認定し、「これを『セクハラ』であるとする控訴人矢野および控訴人朝木の意見表明は、独自の見解であるというべき」と判示した。
 その上で高裁判決は、「しかしながら、意見ないし論評を表明する自由は、民主主義社会に不可欠な表現の自由の根幹を構成するものであるから、少数者や独自の見解の表明、さらには誤った意見ないし論評の表明もまた保護されるべき」として、矢野らのセクハラに関する主張は「意見表明としての域を逸脱したものとはいえないと評価するのが相当」として、一審判決と同様、この部分の名誉棄損は認めなかった。
 なお賠償額を一審判決の200万円から100万円に減額(紙75→50、ネット75→25、FM50→25)した理由については、高裁の判決文では明確に記した部分は見当たらない。あくまで高裁の相場判断に基づくもののようである。ちなみに今回の判決においても「仮執行」は認められていないので、高裁判決で命じられた賠償金100万円を判決の確定以前に差し押さえることはできない。矢野側は当然のこととして最高裁に上告すると思われるので、高裁判決が確定するのは、さらに半年ほど「先」になると予測される。
 控訴人の矢野穂積(東村山市議)、朝木直子(同市議)、NPO法人多摩レイクサイドFMが一審に引き続いて≪敗訴≫し、高裁が同FM局に命じた謝罪放送の内容は以下のとおり。問題となる放送番組で発言したのは“現職市議”の矢野穂積自身であり、この放送局(法人)において朝木直子は「事務局長」をつとめている。


■矢野穂積らの不法行為によって東京高裁が命じた「謝罪放送」の内容

謝罪放送

 これから謝罪放送を行います。
 本局の番組「ニュースワイド多摩」は平成19年9月5日、東村山市議会議員の薄井政美氏が同年2月10日にアダルト動画サイト「マンゾクTV」でした「姫アグラ」の紹介は薬事法に違反する旨の放送を行いました。しかし、上記放送内容は根拠が不十分であり、上記放送は同氏の名誉を傷つけるものでした。
 よって、本局は、上記放送内容を取り消すこととし、同氏に対し、謝罪いたします。

        特定非営利活動法人多摩レイクサイドFM
                      理事長  岡部 透

放送条件
 上記謝罪放送は、2日間連続して、番組「ニュースワイド多摩」の放送(1日4回)に近接する広告放送の時間帯に(合計8回)、40秒のCM放送の中で、聴取者が明確に聞き取ることができる速度で行うこと。


 【「セクハラ市議」名誉棄損裁判の概要】 http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/134.html