日記

2011/01/24(Mon)
名誉棄損常習者「矢野穂積」に真実性を認めない判決  東京地裁立川支部
 “名誉棄損常習”の公職者として知られる東村山市議の矢野穂積らが、同じ東村山市議の佐藤真和氏に対し、「越境市議」「公職選挙法違反」などと自身の機関紙やインターネット上で繰り返し中傷したことが原因で、佐藤氏が矢野、朝木直子、多摩レイクサイドFMを相手に2008年に名誉棄損で訴えていた裁判で24日、東京地裁立川支部の佐藤道明裁判長は、矢野穂積らの行った事実摘示について真実性を認めない判決を言い渡した。一方で佐藤氏の生活の本拠が東村山市内になかったと矢野らが誤って信じたことについて、「相当の理由があったというべき」と認定し、請求自体は棄却した。