日記

2010/10/29(Fri)
エセ右翼のおかげで、もはや“希代の大ウソつき”に成り果てた「矢野穂積」
 元警視庁東村山署副署長の千葉英司氏が虚偽内容の街頭演説で名誉を傷つけられたとして主権回復を目指す会会長の西村某に100万円の損害賠償などを求めて訴えていた裁判で28日、東京高裁(民事21部)は一審判決と同じく、控訴人の西村に対し、10万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。
 問題となったのは2008年9月1日、東村山駅東口で西村らが行った街頭演説で、そこで(1)95年9月2日未明に死亡した亡朝木明代市議は計画的に殺害されたものであり、(2)当時の捜査にかかわった千葉氏がそのことを知りながら、自殺事件に仕立て上げて隠蔽しようとした(3)さらに亡明代の万引き事件を捏造したなどの事実摘示を行った。これらはすべて、「教団謀殺説」の“デマ発信源”となってきた矢野穂積・朝木直子の両市議が主張してきた内容であり、西村某も矢野・朝木の説を“鵜呑み”にしたものにすぎない。
 こうした争点に対し、高裁判決は、「亡明代が計画的に殺害されたものであるとの事実の立証の用に供し得る証拠として、一応次の証拠が指摘できる」として、(1)司法解剖鑑定書で記述されている両腕のアザについて、法医学者の鈴木教授の「他人と争った跡と推定するのが法医学の常識」とした鑑定補充書(2)亡朝木明代が9月1日の午後9時19分に自宅から草の根事務所にかけたとする電話音声データに関する日本音響研究所の鈴木松美所長による音声鑑定書(3)亡明代の所持していた鍵束が事件後、現場2階の焼肉店前で発見された事実の3点を示し、それぞれを検討。結論として、いずれの証拠も計画的殺人を証明する根拠とはならず、「亡明代は計画的に殺害されたものであるとの事実の真実性の証明はないというべき」と結論づけた。
 さらに「上記判断に反する控訴人の主張は、証拠に基づかない主張か、証拠に反する主張であって、採用することはできない」と明言した。
 つまり、西村某らの主張は、「証拠に基づかない主張」、もしくは「証拠に反する主張」と25ページにも及ぶ判決文で東京高裁は詳細に認定したわけである。これら西村らの主張は、元をただせば、そのまま矢野穂積らの自説そのものであり、矢野の15年来の主張内容が、今回あらためて≪全面的に排斥された≫ことになる。
 加えて、亡朝木明代の万引き事件が捏造された事件であると主張する西村らの演説内容についても、「控訴人の推測にすぎず」、真実性も相当性もないものとあらためて認定した。
 判決で命じられた賠償額は10万円と高いものとはいえないが、その判決内容は、西村側の「完全敗訴」というべきものであり、同様の内容を先行して繰り返し主張してきた東村山の現職市議である「矢野穂積」が、いかに“希代の大ウソつき”であるかを証明した判決文となっている。
 「虚偽常習者」のプロパガンダにさらされてきた良識ある東村山市民にとって、再びの朗報といえよう。