日記

2010/07/30(Fri)
矢野穂積の代弁者らに敗訴判決  東京地裁で110万円
 宗教法人創価学会が東村山市・東大和市で虚偽内容の街宣活動を行った右翼らに対し、2640万円の損害賠償などを求めて訴えていた裁判で、東京地裁(民事43部)は30日、一審判決を言い渡し、被告らに連帯して110万円の賠償金を支払うよう命じた。
 訴えられていたのは、ネット右翼の黒田某、さらに槇某で、同人らは09年6月14日、東村山市などで街宣を行い、「朝木市議は自殺ではない。カルト教団が事件に関与している」などとわめきたてた。これらの主張はすでに警察・検察の捜査で排斥されており、「自殺の疑いが強い」という内容で決着していたが、確たる事実の裏付けもなく、ネット右翼らが蒸し返したため、教団側は名誉棄損で提訴せざるをえない状況となっていた。
 ネット右翼らの主張は、もともとは、東村山市議の「矢野穂積」などが主張してきたもので、彼らはいわばその≪代弁者≫といってよい。そのため今回実質的に敗訴したのは、これらの右翼グループを巻き込んできた「東村山市議」らにほかならないともいえよう。
 この日の判決では、黒田某は欠席。槇某が代理人らとともに被告席に座った。敗訴判決が言い渡されると、被告槇は「不当だ。この判決は納得できない」などとその場で大声で叫んだほかは、たいした混乱は見られなかった。傍聴者は総勢27人。
 判決では、賠償命令だけでなく、被告らの街宣活動について禁止するとともに、仮執行を認めた。