日記

2010/01/14(Thr)
司法公認の「パラノイア」市議が出廷
 東村山市議の矢野穂積と朝木直子が昨年、佐藤真和市議に300万円の損害賠償などを求めて東京地裁立川支部に起こした裁判の提訴日は10月29日であることがこのほど明らかになった。矢野が小生に500万円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に起こしたのは11月6日なので、その1週間前だったことになる。
 佐藤市議に対しては、損害賠償のほかに、書き込み削除、謝罪広告の掲載などを求めている。問題となったのは「なんとかしようよ! 東村山」のブログに掲載された投稿内容で、そこには矢野らを「人格障害」と記述するものがあり、さらに「草の根の人たちは、病気」と指摘するものがあったという。訴状では、その2つの記述について、佐藤市議がブログ管理者として削除を怠ったとして、訴えたものだ。
 昨日、立川支部で、別件裁判の尋問が行われ、「矢野穂積市議の辞職勧告を求める請願」を市議会に提出した請願人のほか、薄井政美市議、佐藤真和市議が出廷。最後に矢野が尋問を受けた。
 私が興味深く感じたのは、原告・矢野側の代理人が、佐藤市議に対し、上記の別件訴訟の内容について尋問していたことだ。「境界性人格障害」や「病気」と指摘する内容が上記ブログに書き込まれたままになっていた点について聞いていた。さらに上記の別件裁判では争われていないが、「サイコパス」という語句が同ブログに残っていた点についても代理人は質問していた。
 最後に尋問を受けた矢野穂積は、相手の住所がわかる場合は、名誉棄損行為については「削除請求してきた」旨を主張した。裁判長は、4人のなかで、矢野に対してだけ直接質問を行った。矢野が本来、議会という場で解決すべきだった問題をわざわざ司法の場に求めた矛盾についても、問いただしたかったようだ。矢野から説得力のある答えは返ってこなかった。
 東村山という自治体の市議会で起きていることだからあまり全国版のニュースにはなりにくいのかもしれないが、仮に国会議員が自分を批判する国会議員を片っ端から民事提訴したとしたら、そうした人物は間違いなく、マスコミからは「異常者」として取り扱われることだろう。
 自らの「異常性」を自覚することなく、相手に責任を転嫁する姿勢は、「草の根」に常に一貫しているものだが、一般社会において、このような姿勢はとうてい通用しないものだ。またこうした頑なな姿勢は、95年の朝木明代市議転落死事件の「本質」ともまっすぐに結びついている。
 上記の請願人裁判はこの日で結審し、判決は3月17日13時10分、立川支部404号法廷で言い渡されることになった。矢野穂積という「異常人格者」の行動として、また一つ、事例が増えることになるだろう。