日記

2009/09/10(Thr)
「低劣右翼」の行政書士・黒田某に50万円の賠償命令  さいたま地裁
 東村山市議転落死事件などを取材してきたジャーナリストの宇留嶋瑞郎氏がインターネット上のブログ記事などで「工作員」などと記述され、掲載された顔写真上に侮辱的に落書きをされたことで、千葉県の行政書士・黒田大輔(日本を護る市民の会代表)に対し名誉棄損と肖像権侵害による損害賠償金200万円などを求めていた裁判で、さいたま地裁川越支部は10日、被告・黒田に50万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
 一審判決の結果は、被告黒田の“完全敗訴”といえるもので、関係者からは「社会的常識を欠いた黒田被告に対する当然の判決」という声もあがった。この日の裁判を傍聴したのは、いつもの半分以下の8人ほど。法廷内には、被告本人をはじめ、原告側に威嚇行動をとる“勘違い右翼”=瀬戸某などの姿は見られなかった。