日記

2009/08/30(Sun)
「お子チャマ右翼」黒田某が訴えられた日
 創価学会が槇泰智と黒田大輔を相手どり、損害賠償を求める裁判を起こしたのは7月14日。訴状は同月28日、東京地裁から各被告に送達された。請求額は2640万円で、被告らが都議会議員選挙前の6月14日に東村山市、東大和市で行った街宣活動の内容について名誉棄損で訴えたもの。そこで被告らは「朝木市議は自殺ではない」「カルト教団が事件に関与している」などと拡声器を使って繰り返し触れ回った。
 すでにこの件については、97年4月14日、東京地検の次席検事(当時)が「断定できないものの、自殺の疑いは濃い。他殺の証拠は得られなかった」と言明しており、それを覆す実質的な証拠は存在しない。
 一般に名誉棄損裁判で認容される金額はそれほど高くないとはいえ、事件の悪質性・反復性から見ると、請求額の1割程度ではとうてい済まないのではないかと小生は見ている。私見だが、被告らがとるべき道は2つしかないだろう。
 一つは、瀬戸弘幸が約1年前の別の街宣で言及していた「警察内部の決定的な告発」をこの裁判で今こそ提出することだ。上記の東京地検の発表を覆す確たる裏づけを出すことだ。そうして、自分たちの街宣活動の内容の「真実性」「相当性」を裁判所に認めてもらうしかない。これが事実上の最後のチャンスであろう。
 もしもそれができないのであれば、選択肢はひとつしか残らない。「今後このようなデマ宣伝を二度と行わない」ことを誓約し、さらに仲間にもそのような行為を二度と行わせないことを確約し、原告側に真摯に「謝罪」することだ。そうしていくばくかの謝罪金を支払う用意があることを誠実な態度で提案し、和解を求めるしかない。小生が考えるに現実的な方法はこの2つしかないが、被告らはこれとは別の態度をとる可能性が高い。
 確たる事実的根拠も示さないまま、中途半端な形で突っ張り、判決をもらうとなると、かなりの「金額」の賠償命令が出ることも予測される。本来は、張本人であるはずの瀬戸弘幸がこの裁判に補助参加するなどし、すべての責任をとるべき問題だが、瀬戸にそのような「根性」はない。所詮は無責任な人物にすぎないからだ。