日記

2009/07/11(Sat)
“瓦解”した東村山市議「矢野穂積」の『狂言』
 東村山市議の矢野穂積と朝木直子が千葉英司氏から2003年2月に名誉棄損提訴されて1・2審で敗訴し、この7月3日に最高裁で確定していた裁判で、4日の夜にインターネット上にその事実が掲載されたのは、最高裁判所内にスパイ職員が存在するかのように矢野が根拠もなく「狂言」を繰り返した問題で、このほど大まかな事実関係が明らかになった。
 すでに最高裁から地裁事件係に返還されている裁判記録(原審番号・東京地裁15年ワ9982号)によると、7月3日に矢野側の上告受理申立事件(平成21年受831号)を最高裁第2小法廷で「受理しない」決定が出された後、その日のうちに最高裁は「簡易書留」(担当書記官)にて両当事者に発送。発送先は、上告受理申立人側が矢野らの代理人・中田光一知弁護士で、相手方は千葉英司氏となっていた。
 中田弁護士の事務所である中田国際法律事務所(千代田区平河町)に小生が直接電話で確認したところ、「土曜日は事務所にだれもいないので、普通郵便はポストに入るが、それ以外の郵便は届かない」旨の回答を得た。7月3日は金曜日であり、翌日の4日は土曜日だったので、矢野の代理人側には4日中には最高裁からの書留は届かなかった模様だ。
 一方、千葉氏の側は、過去の地裁、高裁段階での配達証明記録でも、裁判所から発送された特別送達はいずれも翌日夕方には同氏の自宅に届いており、今回も7月3日に送達された最高裁からの通知は、翌日の夕刻までには配達された可能性が高い。事実、千葉氏の地元郵便局によると、「簡易書留は土日祝日でも配達します。千代田区からの発送であれば、翌日にはお届けできるはずです」(集配課)との明快な回答があった。
 要するに今回の矢野による「狂言騒ぎ」は、(1)最高裁からの通知は、相手方(被上告人)へは代理人でなく、直接本人に届くという知識を矢野が持ち合わせていなかった“無知”の問題に加え、(2)事実関係をきちんと調査することなく、自分の都合のいい思い込みだけで虚偽主張を繰り返した――2つの理由によって引き起こされたといえよう。
 だが、その結果、唆された者たちは、最高裁あての抗議文をファックスするようにネット上で呼びかけるなどし、公的機関の業務が妨害される結果となった。これらの事実は立派に犯罪要件を構成する。
 矢野穂積は、自分が不利な立場になると、事実を確認することなく、都合のいい主張を声高に行う人物として知られてきた。95年の女性市議転落死のときも、警察捜査がまったく着手もされていない段階で、「殺された」と根拠もなくわめきたて、マスコミを煽動した過去をもつ。その行動は現在もまったく変わっていない。
 市議会議員という税金で飯を食う立場の「矢野穂積」は、根拠もなく迷惑をかけた最高裁判所に謝罪し、さらには再び冤罪をなすりつけようとした教団側にも謝罪すべきであろう。その上で、自身で発行する東村山市民新聞に「お詫び」の文章を掲載し、東村山市の有権者全員に自ら告知すべきである。「私は、女性市議転落死のときも、同じように根拠もなく行動いたしました」と――。

※矢野穂積が千葉英司・元東村山副署長に完全敗訴した当該事件について、平成21年(ネ受)第108号事件などと記載しているのは誤りで、正確には平成21年(受)第831号事件である。(ネ受)は高裁から最高裁に上げるときの便宜的な番号であり、最高裁の事件番号ではない。矢野は自ら当事者になって上告受理を申し立てた裁判にもかかわらず、こんなところにも、この人物の「確認能力」のお粗末さが浮き彫りになっている。