日記

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2008/09/11(Thr)
恥ずべき「ガセネタ屋」乙骨某に≪5件目≫の「不法行為」確定
 小生が2003年に発行された「フォーラム21」に記載された虚偽内容の記事で名誉毀損されたとして、有限会社フォーラムおよび発行人の乙骨某らを2003年12月に訴えていた裁判で、最高裁判所(第3小法廷)は9日、裁判官(5人)の全員一致の意見で乙骨らの上告を棄却した。一審、二審では当方の主張を全面的に認め、乙骨らは連帯して110万円の損害賠償を支払うよう命じていた。
 問題となったのは、私が社会新報に記者として在籍した93年から96年までの活動について、@思想信条を秘匿して編集部にスパイ目的で「潜入」したA95年の宗教法人法改正問題の際に社会党政策審議会に何度も取材攻勢をかけたなどと、何らの根拠もなく荒唐無稽な虚偽事実を記述したもので、いずれもまったくの虚偽と主張して訴えていたもの。
 実際は、私の父親は長年の日本社会党員であり、父親の命令で小学生のころから社会新報を地域に配達していたこと、東京でフリーライターとして活動するなかで入局を勧められたこと、編集部内で自身の思想信条を秘匿した事実はなく、むしろ多くの人が知っていたこと。さらに政策審議会にはNPO法成立前に一度取材に訪れたことがあるだけで、ほかのテーマで取材に行った事実はないこと、さらに宗教法人法改正という政治問題について取材したことは一度もなかったことなどを具体的な「証拠」とともに主張した。
 これらに対し、被告乙骨らは最後まで、何ら実効性のある抗弁をできなかった。記事執筆時点で、小生の父親が社会党員であった事実すらつかんでいない有り様だった。自らはほとんどまったく取材せず、仲間の「段勲」などから聞きかじった噂話をもとに“創作”したものにすぎなかった。
 要するに、何らの裏づけ取材をへることもなく、自分の頭の中にわいた「妄想」をもとに、相手を攻撃する目的で書いたとしか思えない記事だった。そのため、同人が「ガセネタ屋」などと中傷されてきた内容はまさに≪真実≫そのものであることを、裁判を通した当事者の一人として強く実感してきた。
 この裁判では、日本共産党中央機関紙「しんぶん赤旗」の社会部記者だった「柿田睦夫」が毎回のように法廷取材に訪れていたが、思惑が外れたのか、最後まで一行も記事にできなかった。
 乙骨某がこのようなデマ記事を書いたことで断罪され、司法において確定するのは、今回で5件目。仮にジャーナリストが医者や弁護士のように「国家資格」に基づく職業であれば、その「資格」はとっくに≪剥奪≫されているべき人間に違いない。