足軽会の3人組が教団に提出していた「誓約書」の中身

常識外れの行動を繰り返し、教団の本部職員を解雇された川崎学生部出身の3人が、自分たちの正当性を主張するあまり、いまだに教団本部に民事訴訟を訴えている問題で、このほど新たな事実が判明した。この裁判は、配転命令が不当な動機でなされたなどの理由で一人あたり100万円の損害賠償を求めているものだが、彼らは教団の本部職員に採用されるにあたり、次のような誓約書を提出していた。

誓約書は5項目にわたるもので、第1項には次のように書かれている。

「‥‥(中略)また、如何なる職務変更・配置転換があっても異存ありません」

さらに第2項には、「如何なる理由であれ、業務上知ることのできた機密事項を他にもらし、または、創価学会の信用、名誉を傷つけるような言動はいたしません」

第3項には、「‥(中略)創価学会もしくは創価学会職員の肩書を利用して、借財その他私利を図るようなことはいたしません」

彼らは現在、「同志」なる存在から一人あたり1000万円の「借財」を行って、裁判を続けている。さらに裁判以外にも、業務上知りえた機密事項と思われることを、事実かどうかは別にして、平気で公にしている。まして、職場における配置異動や仕事内容の変更には、入社当初から「すべて異存なし」と≪誓約≫した上で、職員に採用されていた。

常識的に考えれば、彼らの裁判行為そのもの(=元創価学会本部職員の肩書を利用して多くの借財を行い、さらに誓約した内容と全く正反対の内容の民事訴訟を敢えて起こし、加えて職務上知りえた多くの情報を公にする行為に及ぶ)に、およそ正当性がないことはだれの目からも明らかだろう。

 

【参考記事・元本部職員3人が所属した「足軽会」の実態】 http://www.yanagiharashigeo.com/html/modules/report/content0013.html

 

 

トラックバック・ピンバックはありません

ご自分のサイトからトラックバックを送ることができます。

現在コメントは受け付けていません。