波田地完全敗訴・判決余話

 波田地が創価学会から除名処分を受けたのは2013年12月。本人が不服申立てを行い、それが棄却されたのが翌14年4月26日のことである。この間、同人が除名されたことは一部の関係者を除いて広く周知されたわけではない。私にはたまたま2014年のはじめだったと思うが電話で知らせてくれた人がいて、その含意は「あんな人物と間違っても付き合ったりするなよ」ということだったと認識している。私が公明党に対してかなりフラットなスタンスであるためか、そうした面からの同調性を懸念されたのかもしれない。
 同人が教団に対し、除名無効の訴えを提起したのは2014年9月5日。このころ、すでにインターネット掲示板「宿坊」には“異変”が生じていた。日蓮正宗対策のための掲示板が、一部教団幹部を糾弾するための掲示板に≪変質≫していったからだ。
 そうして一審判決が下されたのが今年の10月27日。全20ページの判決文の中で、裁判所の判断が示される「当裁判所の判断」という項目は、12ページの最下行から始まっている。「認定事実」として最初に出てくるのは、波田地が自身の盗聴被害をもとに日蓮正宗・妙観講関係者を民事提訴し、実質敗訴したという事実である。このことは今回の経緯を考える上で、象徴的ともいえる部分であろう。
 逆にいえば、波田地が自ら鳴り物入りで訴えたこの裁判で、仮に勝訴(=大草らの盗聴関与を判決で認めさせるなど)していれば、多少違った経緯をたどった可能性もある。だが、同人の内面的本質は何ら変わるわけではない。いずれにせよ、似たような結果になったものと、当方自身は推測する。
 波田地はこれまで敗訴の原因を、弁護士グループや、教団関係者らに求めてきた。取り巻きもまったく同様だ。だがそのような事態に至った自身の宿命そのものは、自分自身のものである。そうした宿命を転換する方法は、他者に求められるのではなく、自分自身の中に求めるしかありえない。現場の信仰心強い婦人部なら、「毛筋ほども他人に責任はない」と言い切るだろう。
 このような事態に至ったのは、あくまで波田地自身の責任である。またそれこそが、この信仰における責任の取り方なのだ。

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