波田地克利が除名無効を訴えた裁判で完全敗訴  東京地裁

 分派活動や組織内組織の構築などで創価学会から除名処分となっていた波田地克利(58)が会員資格の地位確認を求めて訴えていた裁判で27日、東京地裁は波田地の請求を棄却する判決を言い渡した。敗訴を予見したのか、波田地側は法廷に姿を見せなかった。
 全20ページの判決文によると、宗教団体も私的団体としてその自律権が尊重されるとしたうえで、司法として介入できるのは、処分の認定において事実を捏造したり、著しく不合理な判断方法に依拠した場合などに限られる旨を説明。その上で、今回のケースに具体的に言及している。以下は判決の中心部分からの引用である。
 「前記前提となる事実及び認定事実によれば、原告は、被告(※教団)の幹部の一部を強い批判の対象とし、被告内部において原告に同調するなどするグループ内で上記批判的言動を繰り返していたほか、本件フライデー記事及び本件ファクタ記事が掲載される過程において原告が情報源となったことを必ずしも否定しないような言動(一部、積極的にこれを認めるかのような言動もある。)もしたことなどが認められ、本件フライデー記事の記載内容には原告の警察による取調べの進行状況など第三者が容易に知り難い情報も含まれていることなども併せ考慮すると、被告が主張する除名事由の存否について、およそ経験則または論理則に照らして到底是認することができない程度に達しているとまで断ずることはできない。したがって、除名事由の存否に関する原告の主張を採用することはできない」
 要するに裁判所は、波田地の除名処分はさして問題なく行われており、適正の範囲内であると認定したわけである。
 波田地側は最終準備書面において、「原告にとって、その半生の意義をかけた争いなのである」とこの裁判を位置づけていたが、同人は「半生の意義をかけた争い」において敗れたことになる。

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