足軽会一派がまたまた敗訴

足軽会の構成員の妻・木本貴子が購読していた聖教新聞の減部をめぐり信仰心を否定されうつ状態に陥ったなどとして元支部長に200万円の損害賠償などを求めていた裁判の控訴審で25日、東京高裁で判決が言い渡され、貴子の控訴は2審でも棄却された。一審では木本貴子の主張は何ら認められなかったばかりか、彼女らが支部長宅に押しかけ、嫌がらせ行為をしたことが認定され、逆に連帯して55万円の損害賠償が命じられていた。

なお2審判決では、元支部長が関連して野口桃子と電話で話した際のやりとりにおいて、元支部長の発言に侮辱行為が含まれていたとして、桃子についてのみ22万円の賠償が新たに命じられた。

とはいえ、一審判決の「骨格」は今回もなんら変化しておらず、元支部長側の実質勝訴の判決といえる。この裁判の「本筋」であった木本貴子が完全敗訴している事実は何ら変わらないからだ。

なおこの日の判決で、深見裁判長が判決を言い渡そうとした際、木本貴子が突然裁判所に対し抗議の意味合いの不規則発言をはじめると、裁判長が「(発言を)制限します」「答える必要はありません」と制する“異例の場面”が見られた。また控訴人側の代理人・村上弁護士(足軽会出身)も同様の発言を行い、裁判長から叱責された。

長年さまざまな裁判を傍聴してきたが、これほどまでに常識から外れた行動を見たのは、初めてである。当事者ら以外の傍聴人は私しかいなかったので、ここに記載しておく。

トラックバック・ピンバックはありません

ご自分のサイトからトラックバックを送ることができます。

現在コメントは受け付けていません。