“便所の落書き”の汚名返上が叶わない「宿坊」板

 インターネット掲示板の「宿坊」で、真偽不明の誹謗中傷が繰り返し集団で行われている状態を指して“公衆便所の落書き”と評したことについて、彼らも反省の念をもったのか、裏付けのない投稿は控えるように呼びかけがなされているようだ。それでも相も変わらず繰り返されているのが、谷川佳樹副会長を狙った誹謗中傷である。やはりこれでは“便所の落書き”の汚名返上など到底無理だろう。
 同副会長が波田地克利による名誉棄損行為に対し、警視庁四谷警察署に名誉棄損罪で刑事告訴したのは2013年7月。告訴は同年11月に正式受理され、これにより波田地本人は警察で5回、検察庁で1回の取り調べを受けた(本人の法廷での供述による)。その結果、今年3月25日に出された検察の決定は「不起訴処分」だった。これをもって、「宿坊」板の常連メンバーたちは、谷川副会長を口汚く罵り、やはりクロだったかのような誤った言説を平気で広げている。「宿坊」板が“デマ発信基地”と呼ばれるゆえんであろう。
 実際は、この不起訴の理由は「起訴猶予」である。この場合、波田地の主張が真実と認められ名誉棄損に当たらないと判断された場合は、「嫌疑なし」あるいは「嫌疑不十分」という理由になる。一方で、「起訴猶予」は、被疑者(=波田地)が犯罪を起こしたことは確実であるが、犯罪自体が立件するほどには重くない、あるいは本人が深い反省の情を示しているなどの情状酌量の余地がある場合に出される措置だ。同じ不起訴の範疇とはいえ、このように内容には、天と地ほどの開きがある。
 起訴猶予の場合は、実際には犯罪として認定されないので「前科」にはならないが、本人の「前歴」として捜査機関の記録に残るため、本人が同様の行為を繰り返したり、別件で起訴される場合には、それが情状証拠となる。
 つまり、波田地は今回は特別に“無罪放免”してもらったが、同じことを繰り返せば、こんどは立件される可能性が出てきて、こんどこそ正真正銘の「犯罪者」の仲間入りとなる可能性が高いわけだ。
 結局は、谷川副会長に対する質の悪い≪嫌がらせ行為≫であり、彼らの行っている行動は、人間として卑劣極まりない。こんな「板」をまるで教団刷新の正当な板と勘違いする者もまだいるようで、正しく認識せずして評価できないというのは、まさにこのことである。

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