自分たちのわがままで除名された3人組の裁判

足軽会という派閥を形成して除名処分となった元職員3人が教団に対し、職員を懲戒解雇される前提の一部となった譴責処分は懲戒権の濫用で無効であり、配転命令は不当な動機でなされたなどと主張して教団に損害賠償を求めている裁判で19日、東京地裁で17回目の口頭弁論が開かれ、この日結審した。一審判決は来年3月26日午後1時10分に言い渡される。

この裁判で当初は2016年10月11日にいったんは判決が言い渡される予定となったが、直前に弁論が再開され、その後の証拠調べ(本人尋問)などが行われた経緯があり、2年半遅れの判決となる。

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