刑事事件の記録

14日付の毎日新聞で、刑事裁判記録の閲覧が「記者の目」で取り上げられていた。民事事件の場合、記録の閲覧は所定の手続きを踏めばだれもが可能だ。ただし裁判終了後、記録のすべてが保管されるのは5年間で、それ以降は判決文のみが保存される。一方、刑事裁判の記録は一般人が閲覧できるような制度は存在しない。ただ刑事訴訟法には「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる」と明記されていることをこの記事で知った。ただし実際の運用は正反対とも記事では伝えている。終了した刑事事件の裁判記録は、裁判所から検察庁に送られるという。その記録を保存するかどうかは各検察庁の裁量権で決める。またそれを当事者の申し出があった場合に見せるかどうかも、検察側が自由に決めている現状があるようだ。日本が情報公開の意識が非常に遅れた国であることは間違いないが、こうした閲覧手続きが法整備されていないのもその表れだろう。

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