波田地克利が法廷文書で『慧妙』から大量引用した、バイアスのかかった記事

 一部で“便所の落書き”とも称されているインターネット上の匿名掲示板「宿坊」で、波田地克利が自身の裁判の文書で、日蓮正宗妙観講機関紙「慧妙」から大量引用していた件について、お粗末な投稿が目立つのでテーマにしておく。過去のコラム日記で当方は煩瑣になるためあえてその内容には触れなかったが、内容は矢野絢也裁判に関する記事である。そこで妙観講機関紙では「音声データには、彼らが矢野氏を脅迫して家捜しする様子が記録されていたからだ」と、公明党議員OB側がICレコーダーの音声記録をすぐに裁判所に提出しなかった理由として≪断定≫して書いていた。
 一方、東京高裁の判決は、そのような確定的な認定を行っているわけではない。「録音内容は、録音された部分について控訴人らと被控訴人矢野との間に録音された発言等があったことの証拠として採用し得るとしても、録音がないことを理由に録音されたもの以外の発言等がなかったと認定することはできない」と述べた上で、録音されていない部分については、矢野本人らの主張などを「証拠として認定するのが相当である」と述べているにすぎない。
 つまり、上記の『慧妙』記事は、判決内容からフライングして、妙観講の立場でバイアスをかけた内容の記事となっている。
 波田地克利は自身の裁判において、この慧妙記事を延々と引用していることは先に指摘したとおりだ。引用された部分はけっして客観的な記事内容といえるわけではなく、妙観講の主観のこもった記事部分を含めて引用していることは明らかである。
 まして矢野絢也をめぐる判決文そのものはネット上にも公開されており、わざわざ妙観講機関紙を引用するまでもなく、判決文原本から直接引用した上で、自身の主張を展開すれば済んだ話である。要するに波田地は、あえて必要のない記述の引用を、わざわざ妙観講機関紙に≪頼っている≫わけである。
 「宿坊」板が、波田地擁護のための掲示板であることは当方としては理解しているつもりだが、こうした一見もっともらしい反論こそより悪質といえよう。一方で、私が共産党機関紙「赤旗」を過去のコラム日記に引用したことがあるから同罪だなどの主張に至っては、なにをかいわんやである。私は自身の裁判文書において、そのような姑息なことを行ったことは一度もない。そのことははっきりと述べておく。

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